【10.04.15】 職員を刑事告発しないのは流行らしい

事件は何なのか。処分はそれから。

昨日、お昼のワイドショーでも話題になった厚労省の下記事件、厚労省は一笑に付し告発しないそうです。
桑名の事件は、住民に金銭的で直接的な実害は無いものの比較にもなりません。
28日の臨時議会で、特別職の減給だけで済ませれる問題ではありません。
徹底的な事件の真相解明がまず求められます。

刑事訴訟法


第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

厚労省室長、停職処分 産経新聞

厚労省室長、停職処分 「地方へ」うそ人事で部下から100万円
4月13日15時56分配信 産経新聞
 厚生労働省は13日、うその人事情報を部下に伝えて現金100万円を受けとったとして、統計企画調整室長(56)を停職3カ月の懲戒処分にした。室長は返金し、同日、退職願を提出したという。
 厚労省によると、室長は3月16日、統計情報部内の職員に「4月1日付で地方異動の可能性があるぞ」と架空の人事情報を持ち掛け、現金で異動を回避できると打診。職員はそれを信じ翌17日、室長に100万円を手渡した。
 職員は、異動は発令されなかったが今月7日、不審に思って同期職員や幹部に相談。幹部が室長に話を聞いたところ、虚偽の人事情報で現金をだましとったことを認めた。室長は全額を返した。室長と職員は統計情報部に所属。旧知の仲だったという。

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